デザイナーなどにより、デザイン・製作された製品のほとんどに意匠権が登録されています。
「リプロダクト品」とは、その意匠権の期限が切れた製品のデザインを元に、復刻生産された製品です。
また、「ジェネリック製品」と呼ばれることもあります。
意匠権が切れているため、デザイナー及び財団に支払うロイヤリティーが発生しないので、お求めやすい価格で提供ができ、洗練されたデザインをより多くの人に気軽にお楽しみいただくことが出来るものです。
デザイナーなどにより、デザイン・製作された製品のほとんどに意匠権が登録されています。
「リプロダクト品」とは、その意匠権の期限が切れた製品のデザインを元に、復刻生産された製品です。
また、「ジェネリック製品」と呼ばれることもあります。
意匠権が切れているため、デザイナー及び財団に支払うロイヤリティーが発生しないので、お求めやすい価格で提供ができ、洗練されたデザインをより多くの人に気軽にお楽しみいただくことが出来るものです。
物品の形状・模様・色彩のデザインを独占的に所有できる権利のことです。
産業財産権法に基づき、意匠登録をが行われた商品は、国内では発表から20年間そのデザインの意匠が保護され、同じ形・デザインの商品を製作・販売することは固く禁じられています。
意匠権期間終了後は、パブリックドメイン(著作物や発明などの知的創作物について、知的財産権が発生していない状態及び消滅した状態)となり、意匠権が無くなりますので、リプロダクト品として生産可能になります。
また、意匠権の登録を行っていない商品も、発表から3年以内は、同じ商品と認められる商品の販売は行えず、もし販売した場合には、不正競争防止違反となり、違法行為として厳しく罰せられます。
コピー品とリプロダクト品は、同じ商品と思われがちですが、これらは全くの別物です。
登録された意匠権の期限が切れた製品を、復刻生産した商品を「リプロダクト品」と呼び、意匠権の期限がまだ切れていない製品を複製・生産した商品をコピー品(違法な模造品)と呼び、区別しています。
Willの取り扱うデザイナーズ商品の全ては「リプロダクト品」です。
お客様がお求めやすい価格でご提供をさせて頂いておりますが、国内で販売されている商品の販売価格及び品質は統一されておりません。
Willでは、最大限の努力をし、商品の企画・開発を積極的に行っており、価格・品質ともに、お客様にご満足頂ける魅力的な商品及びサービスをご提供し続けてまいります。