物品の形状・模様・色彩のデザインを独占的に所有できる権利のことです。
産業財産権法に基づき、意匠登録をが行われた商品は、国内では発表から20年間そのデザインの意匠が保護され、同じ形・デザインの商品を製作・販売することは固く禁じられています。
意匠権期間終了後は、パブリックドメイン(著作物や発明などの知的創作物について、知的財産権が発生していない状態及び消滅した状態)となり、意匠権が無くなりますので、リプロダクト品として生産可能になります。
また、意匠権の登録を行っていない商品も、発表から3年以内は、同じ商品と認められる商品の販売は行えず、もし販売した場合には、不正競争防止違反となり、違法行為として厳しく罰せられます。